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更新日:平成25年3月1日

外国に居住することになりました。国民年金に加入し続けるための手続きを教えてください。

日本国籍を持つ人が海外に住む場合は、転出日の翌日から国民年金の資格が喪失されます。しかし、20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。転出の届け出を終えてから、任意加入の手続きをしてください。

手続き方法

国内に親族がお住まいの人は、親族に「協力者」となっていただき、任意加入の手続きと保険料納付の代行をしてもらってください。ご自身で出国前に「協力者」を決めて手続きをされてもかまいません。

国内に親族がいなかったり、「協力者」になってもらえなかったりする場合は、ご自身で手続きをしてください。

手続き先

町民生活課にご相談下さい

必要なもの

お問い合わせ

町民生活課 町民生活グループ

電話:0146-47-2112  FAX:0146-47-2496

E-mail:jyuminfukusi@niikappu.jp