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更新日:令和4年10月7日

高額療養費

高額療養費の支給

支払った医療費(自己負担額)が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合に支給されます。
自己負担限度額は、所得段階と実際にかかった医療費に応じてかわります。

一部負担金が限度額を超えた場合

70歳未満の方の場合

同じ方が、同じ月内に同じ病院(診療科目・入院外来により異なる)で、次の金額を超えた場合に支給されます。

【ア】
※旧ただし書き所得
(世帯全員)
901万円超

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%
【多数該当:140,100】

【イ】
※旧ただし書き所得
(世帯全員)
600万円超~901万円以下

167,400円+

(総医療費-558,000円)×1%

【多数該当:93,000円】

【ウ】
※旧ただし書き所得
(世帯全員)
210万円超~600万円以下

80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

【多数該当:44,400】

【エ】
※旧ただし書き所得
(世帯全員)
210万円以下

57,600円

【多数該当:44,400円】

【オ】
住民税非課税
(世帯全員)

35,400円

【多数該当:24,600円】

※旧ただし書き所得とは、総所得額から基礎控除(43万円)を引いた所得をいいます。
※入院の場合は、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)窓口で提示すると、負担が限度額までとなりますので、あらかじめ交付申請してください。

高額療養費の注意事項

同じ世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)

同じ世帯で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担を2回以上支払いその合計額が上の表の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳以上75歳未満の方の場合

■70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

 月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合(75歳になる月は、個人ごとに以下の限度額の2分の1が限度額になります。)に支給されます。

 

所得要件

限度額
(個人単位外来)

限度額
(世帯単位入院含む)









 

課税所得
690万円以上

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%

[多数回該当:140,100円]

課税所得
380万円以上
690万円未満

167,400円+

(総医療費-558,000円)×1%

[多数回該当:93,000円]

課税所得
145万円以上
380万円未満

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

[多数回該当:44,400円]

一般
※6

課税所得
145万円未満

18,000円

(年間上限額:144,000円)

57,600円

[多数回該当:44,400円]





※7

住民税非課税

8,000円

24,600円


※8

住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円

15,000円

※5「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満のこくほ被保険者がいる人をいいます。

※6「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※7「低所得者Ⅱ」とは、世帯主と世帯のこくほ被保険者全員が市町村民税非課税の人をいいます。

※8「低所得者Ⅰ」とは、低所得者Ⅱの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます。  

特定疾病

厚生労働大臣の指定する血友病・人口透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤投与に起因するHIV感染症については、毎月の自己負担限度額が10,000円(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までになり超えた分は国保が負担します。
なお、「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、担当窓口で申請願います。

お問い合わせ

保健福祉課 保健福祉グループ

電話:0146-47-2113  FAX:0146-47-2496

E-mail:chouminfukushi@niikappu.jp