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更新日:平成28年11月30日

退職者医療制度

長い間勤めた会社を退職し、年金を受けている方(60~64歳まで)とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けることができます。
年金証書を受け取ってから14日以内に担当窓口に申し出てください。
ただし、新規適用は平成26年までに条件を満たした方で終了し、平成31年度で退職者医療制度は廃止されます。

対象になる人

厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、又は40歳以降の加入期間が10年以上ある方

※届け出に必要なもの…年金証書、保険証、印鑑
※65歳となった場合、その被扶養者は一般加入扱いとなります。

自己負担

  外来 入院
本人 3割 3割
被扶養者 3割 3割

お問い合わせ

保健福祉課 保健福祉グループ

電話:0146-47-2113  FAX:0146-47-2496

E-mail:chouminfukushi@niikappu.jp