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更新日:令和5年7月4日

新規就農

資格要件

就農する場合、必要な農地や設備・資金調達方法など考えなければなりませんが、農地を持つ(借りる)ことができるという資格要件を満たす必要もあります。この要件を欠いている場合、農地取得が困難となりますのでご注意ください。
下記のような目安をもとに当町の委員会では審議されることとなります。

当町に新規就農する場合の資格要件(目安として)

1 おおむね3年以上の農業経験もしくは同等の経験がある
2 取得しようとする農地で自らが農業経営を行い、意欲があること
3 就農後は農作業に常時従事(原則として年間150日以上)
4 取得後の経営農地面積が2ヘクタール以上となること
ただし、集約農業(花き栽培など)は例外規定で2ヘクタール未満経営可
5 農地を効率的に利用する(今後5年間の営農計画書を作成できること)

新規就農についての情報収集・相談窓口のホームページも参考にしてみてください。
北海道農業担い手育成センターホームページ  

 

新規就農支援について

北海道は日本における食料基地として発展してきましたが、近年は原油高騰にはじまる肥料・飼料等の資材高騰、景気の悪化から農業を取り巻く情勢は年々厳しさを増しています。また、農業従事者の高齢化や後継者不足はますます深刻になっています。
そのような情勢を踏まえ、新冠町では離農跡地等に新規に就農する若い担い手を支援するため、北海道農業担い手育成センターの制度に加え独自の支援制度によって新規就農者の受入を積極的に推進することにより、定住人口の増加と地域農業の担い手を確保し、当町農業の活性化を図ります。

独自支援対策の概要

補助の種類 補助金の使途 補助対象者 補助率 補助限度額 資格要件
就農施設等整備費補助 営農に必要とする費用(農地取得、農業用施設、機械器具の取得および補改修、住宅取得等) 町内農家で2年間程度研修を受けた20歳以上50歳未満の新規就農者で、かつ認定就農者である個人 2分の1以内 125万円 新規就農者が認定農業者となり、最初の経営改善計画が満了するまでの間(5年間)に初期投資したものに限る
住宅補助 借家に住みながら先進農家等における研修を受ける場合の住宅料 20歳以上50歳未満の認定就農者 2分の1以内 1か月  2万円 認定就農者でかつ町内に居住する者
教育研修補助 農業大学校等での研修に必要な受講料、教材費、視察研修費等の費用(旅費は除く) 20歳以上50歳未満の認定就農者 定額 実費相当額とする。ただし、道担い手センターの教育研修資金の貸付を受ける場合は、その差額とする。 認定就農者でかつ農家子弟でないこと
指導研修補助 先進農家等で実地研修を受ける新規就農者が、研修先農家の都合により指導を受けられないことにより、他の指導農業士等の指導を受ける場合、その指導農業士等に対する謝金 指導農業士および準ずる者 日額3,500円を補助基準額とし、指導者の農場で研修する場合は、2分の1とする。 1か月  3万5千円 指導農業士およびこれに準ずると町長が認めた者

お問い合わせ

産業課産業グループ

電話:0146-47-2183  FAX:0146-47-2496

E-mail:nousei@niikappu.jp