ホーム > FAQ よくある質問 > FAQ 暮らしのガイド > FAQ 保険・年金 > 国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について教えてください。
更新日:平成30年5月25日
加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。死産・流産の場合も、妊娠12週以降であれば支給の対象になります。
子ども1人につき420,000円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は、390,000円(平成27年1月以降は404,000円))
支給方法には、新冠町国保会計から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる直接支払制度と、ご自身が出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、出産育児一時金を受け取る方法の2通りがあります。
出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する合意文書に署名してください。被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残り の額を医療機関に支払うだけで、まとまった費用を用意しなくてすみます。出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給 されます。以下のものをお持ちになり、新冠町役場保健福祉課に申請してください。
申請に必要なもの
出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度を利用しない旨を伝えてください。出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、町役場保健福祉課に出産育児一時金の申請をしてください。
申請に必要なもの
平成23年4月から受取代理制度が導入され、小規模の医療機関などでも、直接支払制度と同じように、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を 医療機関に支払うだけで、まとまった費用を用意しなくてもすむようになりました。出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、直接支払制度の場合と同 様、差額支給の申請ができます。
加入者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。
30,000円