更新日:平成25年3月1日
交通事故に遭いました。国民健康保険で治療を受けることができますか?
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合は、加害者が医療費を負担するのが原則です。
ただし、緊急時などやむを得ない場合は、国民健康保険で治療を受けることができます。
国民健康保険で治療を受けた場合は、保健福祉課に届け出をしてください。
届け出に必要なもの
- 印鑑
- 保険証
- 第三者の行為による傷病届(念書、誓約書など)
- 事故証明書
注意事項
交通事故に遭い、国民健康保険で治療を受けた場合は、示談をする前に必ず保健福祉課にご相談ください。
示談の内容によっては、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくなど、不利益を招くこともあります。
なお、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。