更新日:平成25年4月24日
医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?
国民健康保険の加入者は、以下のようなときは、いったん医療費の全額を支払ってから保健福祉課で申請をしてください。保険適用に換算した給付相当額が「療養費」として払い戻されます。
旅先での急病やけがなどで、保険証を持たずに診療を受けたとき
必要なもの
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保険証
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預金口座番号がわかるもの
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医療機関の診療明細書、領収書
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印鑑
医師の診断により、補装具やコルセットなどの治療用装具をつくったとき
必要なもの
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保険証
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預金口座番号がわかるもの
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医師の証明書、領収書
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印鑑
医師の診断により、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
必要なもの
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保険証
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預金口座番号がわかるもの
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施術明細書
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医師の証明書、領収書
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印鑑
輸血を受けたとき(生血代)
必要なもの
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保険証
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預金口座番号がわかるもの
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医師の証明書、領収書
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印鑑
海外渡航中に診療を受けたとき
必要なもの
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保険証
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預金口座番号がわかるもの
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診療内容明細書(原本および日本語翻訳文添付)
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領収明細書(原本および日本語翻訳文添付)
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印鑑
治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象外です。
翻訳文には、翻訳者の住所・氏名などの記載が必要になります。
高齢受給者証を医療機関に提示しなかったとき
必要なもの
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保険証
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預金口座番号がわかるもの
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領収書
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高齢受給者証
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印鑑
70歳以上の方が高齢受給者証を医療機関の窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。
自己負担割合が2割の方は、申請により後日、差額を払い戻します。
注意事項
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給付金の申請は、2年以内に行わないと時効になり、権利が消滅しますのでご注意ください。
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代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。