ホーム > FAQ よくある質問 > FAQ 暮らしのガイド > FAQ 保険・年金 > 医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?

ここから本文です

更新日:平成25年4月24日

医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?

国民健康保険の加入者は、以下のようなときは、いったん医療費の全額を支払ってから保健福祉課で申請をしてください。保険適用に換算した給付相当額が「療養費」として払い戻されます。

旅先での急病やけがなどで、保険証を持たずに診療を受けたとき

必要なもの

医師の診断により、補装具やコルセットなどの治療用装具をつくったとき

必要なもの

医師の診断により、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

必要なもの

輸血を受けたとき(生血代)

必要なもの

海外渡航中に診療を受けたとき

必要なもの

治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象外です。
翻訳文には、翻訳者の住所・氏名などの記載が必要になります。

高齢受給者証を医療機関に提示しなかったとき

必要なもの

70歳以上の方が高齢受給者証を医療機関の窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。
自己負担割合が2割の方は、申請により後日、差額を払い戻します。

注意事項

お問い合わせ

保健福祉課 保健福祉グループ

電話:0146-47-2113  FAX:0146-47-2496

E-mail:chouminfukushi@niikappu.jp