ホーム > FAQ よくある質問 > FAQ 暮らしのガイド > FAQ 戸籍・住民票 > 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですが。
更新日:平成25年3月1日
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、離婚届は受理されません。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届け出に対しても、不受理申し出ができます。
原則として本籍地の市区町村
町民生活課 町民生活グループ(1階2番の窓口)
不受理の申し出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書を提出してください。