更新日:平成25年3月1日
夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですが。
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、離婚届は受理されません。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届け出に対しても、不受理申し出ができます。
申し出方法
申し出先
原則として本籍地の市区町村
新冠町に届け出する場合の窓口
町民生活課 町民生活グループ(1階2番の窓口)
必要なもの
- 申出書
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証・パスポートなど)
その他
不受理の申し出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書を提出してください。