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更新日:平成25年3月1日
氏名の変更は、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得なければできません。
その場合は、「やむを得ない事情」や「正当な事情」が必要で、認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などは、札幌家庭裁判所静内出張所(電話:0146-42-0120)へお問い合わせください。
なお、許可が下りた後は、戸籍の届け出をしてください。
届け出人の所在地または本籍地の市区町村
町民生活課 町民生活グループ(1階2番の窓口)
届出人の所在地または本籍地の市区町村
町民生活課 町民生活グループ(1階2番の窓口)