更新日:平成25年3月1日
特定動物に指定されている動物を飼うときは、どうしたらよいのですか?
特定動物とは、ライオン、クマ、サル、ニシキヘビ、ワニガメなど、人に危害を与える恐れのある危険な動物のことをいい、現在、約650種類が指定されています。
これらの動物を飼うときは、都道府県知事または政令市の長の許可が必要です。無許可で特定動物を飼うと、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
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更新日:平成25年3月1日
特定動物とは、ライオン、クマ、サル、ニシキヘビ、ワニガメなど、人に危害を与える恐れのある危険な動物のことをいい、現在、約650種類が指定されています。
これらの動物を飼うときは、都道府県知事または政令市の長の許可が必要です。無許可で特定動物を飼うと、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。