ホーム > FAQ よくある質問 > FAQ 暮らしのガイド > FAQ 生活・環境 > 下水道が供用開始されたら、必ず下水道に接続しなくてはいけないのですか?
更新日:平成25年3月1日
下水道の工事が完了し、下水道が使用できるようになった地域(供用開始区域)にお住まいの人は、生活排水を下水道に流すための排水設備を設置していただくことになります。
この排水設備の工事は、下水道の供用開始の日から3年以内に実施していただくことが義務づけられています。また、排水設備は個人の財産になることから、設置費用は個人のご負担になります。
建設水道課管理グループ・建設グループ
電話:0146-47-2518(管理グループ)
0146-47-2519(建設グループ)
FAX:0146-47-2600