償却資産の課税について教えてください
更新日:平成28年4月1日
償却資産とは、事業のために用いる機械・器具・備品などのことをいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産を、1月31日までに申告していただきます。
申告書に記載された内容を確認させていただき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を算出します。
計算方法は以下のとおりです。
前年度に取得した償却資産
取得価額×(1-減価率÷2)
前年度より前に取得した償却資産
前年度の評価額×(1-減価率)・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価額とします。
この評価額に、標準税率1.4%を乗じた額が税額になります。ただし、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。