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更新日:平成28年4月1日

償却資産の課税について教えてください

償却資産とは、事業のために用いる機械・器具・備品などのことをいいます。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産を、1月31日までに申告していただきます。

申告書に記載された内容を確認させていただき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を算出します。

計算方法は以下のとおりです。

前年度に取得した償却資産

取得価額×(1-減価率÷2)

前年度より前に取得した償却資産

前年度の評価額×(1-減価率)・・・(a)

ただし、(a)により求めた額が(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価額とします。

この評価額に、標準税率1.4%を乗じた額が税額になります。ただし、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。

お問い合わせ

税務課税務グループ

電話:0146-47-2115  FAX:0146-47-2496

E-mail:zeimu@niikappu.jp