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更新日:平成28年4月1日

軽自動車税は、どのような場合に減額されるのですか?

身体障がい者(知的障がい者、精神障がい者含む)またはその家族や介護者が、障がい者の通学・通院・通勤などのために使用する場合、障がい者1人につき1台に限り、軽自動車税が減免されます。

申請方法

申請先

新冠町役場  税務課  税務グループ

申請期間

軽自動車税の納期限前7日まで

必要なもの

注意事項

軽自動車の減免を受けると、普通自動車は減免されません。

お問い合わせ

税務課税務グループ

電話:0146-47-2115  FAX:0146-47-2496

E-mail:zeimu@niikappu.jp