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更新日:平成28年4月1日

亡くなった夫宛てに住民税の納税通知書が届きました。支払う必要があるのですか?

住民税(道町民税)は、前年中に所得のあった人に対し、毎年1月1日現在に、お住まいの市町村で課税されます。よって、1月2日以降に亡くなられた人に対しても、課税されることになります。

その場合は、財産の相続人が納税義務を引き継ぐことになりますので、お支払いをお願いします。翌年度からは課税されません。

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税務課税務グループ

電話:0146-47-2115  FAX:0146-47-2496

E-mail:zeimu@niikappu.jp