議会の役割
更新日:平成25年3月1日
町議会の役割
町民の直接選挙によって「町議会議員」と「町長」が選ばれます。
町議会議員は、町民の代表者として町議会で住民の個別意思を総合して、町長から提案のあった具体的政策を最終的に決定し、また、その決定した政策を監視する責務があります。
町長は執行機関として、政策や予算を町議会に提案し、議決されればその政策や行財政の運営と事業の事務処理を行なう責務があります。
町議会の仕事
議決
町政を進めるうえで重要な事項は、町議会の議決により決定します。主なものは次のとおりです。
- 条例の制定、改正、廃止・予算の決定・決算の認定・工事等の契約の締結。
- 財産の取得、処分・副町長、教育委員、監査委員などの選任に同意など。
請願・陳情の審査
町民などから出された請願・陳情を受理・審査し、本会議で採択された請願は、町長などの執行機関に送ります。
意見書の提出・決議
公共の利益に関係のある問題について、町議会の意思を明らかにするために決議を行い、国や道など関係機関に意見書を提出します。
町議会のしくみ
議会は定例会と臨時会があります。
- 定例会は、毎年3月、6月、9月、12月に招集され開会されます。
- 臨時会は、必要があるときに招集され開会されます。(議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合も開会されます)
本会議
本会議では議案などを審議し、町議会の最終的な意思を決定する会議で、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。
町長が議案の提案理由を説明したり、議員が議案や町の政策について質問をするのが、この会議です。
委員会
最終的な決定は本会議ですが、効率的・専門的な審議をするために、常任委員会や特別委員会を設置しています。委員の任期は原則2年です。
常任委員会
総務産業、社会文教の2常任委員会を設置しています。
議会運営委員会
議会が円滑に運営されるよう主にその運営方法等について協議、調整する委員会です。
特別委員会
臨時的な事件、特に重要な事件について、審査・調査が必要な場合、議会の議決によって設置される委員会です。