更新日:令和5年3月8日
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
町村の選挙における立候補環境の改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、本町においても条例を制定し、町長選挙及び町議会議員選挙における選挙公営を拡大しました。
また、選挙公営の拡大に伴い、町議会議員選挙の立候補に供託金(15万円)が必要とされました。
選挙区分 | 公営区分 | 供託金 | ||
選挙運動用自動車 |
選挙運動用ポスター |
選挙運動用ポスター |
||
道知事 | ○ | ○ | ○ | 300万円 |
道議会議員 | ○ | ○ | ○ | 60万円 |
市長 | ○ | ○ | ○ | 100万円 (政令指定都市は240万円) |
市議会議員 | ○ | ○ | ○ | 30万円 (政令指定都市は50万円) |
町村長 | ×⇒○ | ×⇒○ | ×⇒○ | 50万円 |
町村議会議員 | ×⇒○ | ×⇒○ | 頒布不可⇒頒布解禁 (公営対象) |
無し⇒供託金導入(15万円) |
選挙に立候補する際は供託所に一定額の現金やこれに相当する額面の国債証書等を供託する必要があります。これまでは町長選挙の立候補者のみ必要であった供託が、今回の選挙より町議会議員選挙の立候補者も供託が必要になりました。※選挙の結果、得票数が供託物没収点に達していないときや立候補の取り下げ等をしたときは供託した現金等は没収されます。
供託する金額 町長選挙 50万円 町議会議員選挙15万円
多くの方が政治に参画できるように、今回の選挙より「選挙運動用自動車に係る費用」「選挙運動用ビラ作成の費用」「選挙運動用ポスター作成の費用」が公費で負担されます。(上限有) 選挙の結果、得票数が供託物没収点に達していないときや立候補の取り下げ等をしたときは公費による負担はありません。また、費用は候補者に支払われるものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が選挙管理委員会に届出し、この契約業者等が町へ請求する仕組みとなっています。
新冠町長選挙及び新冠町議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。
また、それぞれの限度額が定額で支払われるわけではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われます。
1.選挙運動用自動車に係る費用の公費負担算定方法と限度額
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |||
上限単価等 |
限度額 | |||
1.一般運送契約(ハイヤー等) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) | 各日について64,500円 | 322,500円 (64,500円×5日) |
|
2.個別契約 | 自動車借入契約(レンタル) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) |
各日について 16, 100円 |
80,500円 (16,100×5日) |
燃料供給の契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円×選挙運動の日数 | 38,500円 (7,700円×5日) |
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運転手雇用の契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る) | 各日について12,500円 | 62,500円 (12,500円×5日) |
・一般運送契約と個別契約は、どちらかの選択となります。
・最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
・選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
2.選挙運動用ビラの作成
選挙種別 |
上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) |
限度額(A×B) |
町長選挙 |
5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
町議会議員選挙 |
1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
3.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A×B) |
53箇所(ポスター掲示場数) | 6,509円 | 344,977円 |
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
町長選挙:2,500枚
町議会議員選挙:800枚
なお、詳細については、郵便局へお問い合わせください。
1.契約締結及び届出(候補者→選挙管理委員会)
公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは、契約書の写しを添えて選挙管理委員会に届け出しなければなりません。立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)に届け出てください。
2.確認申請(候補者→選挙管理委員会)
次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、選挙管理委員会に確認申請をしてください。
選挙運動用自動車の燃料代
選挙運動用ビラの作成
選挙運動用ポスターの作成
3.確認書の交付
確認申請に基づき、選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。
選挙管理委員会からの確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に確認書を添付していただく必要があります。
4.使用証明書・作成証明書の交付(候補者→事業者等)
候補者は、契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に使用証明書もしくは作成証明書を添付していただく必要があります。
5.費用の請求(事業者等→町)
公費負担の対象となる費用については、事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払います。
ただし、候補者得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担の対象とはならず、候補者が費用を負担することになります。