更新日:平成29年6月14日
選挙権とは、皆の代表を選挙で選ぶことができる権利のことです。国政選挙、地方選挙では、それぞれ次の要件を満たしていることが必要です。
満18歳以上の日本国民であること。
満18歳以上の日本国民であるとともに、引き続き3か月以上、同一市区町村内に住所があること。ただし、都道府県議会議員および知事の選挙は、同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移し、3か月にならない場合には、前住所地で選挙ができます。
被選挙権とは、選挙で、国会議員や地方公共団体の議会の議員および長など、皆の代表に選ばれることができる権利のことです。それぞれ、次の要件を満たしていることが必要です。
満25歳以上の日本国民であること。
満30歳以上の日本国民であること。
満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する人であること。
選挙人名簿とは、市区町村の選挙管理委員会が作る名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。すべての選挙に共通して使われます。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は、投票できません。
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ満18歳以上の日本国民で、転入の届け出をした日から、引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている人です。
登録には、定時登録と選挙時登録とがあります。
毎年3月、6月、9月、12月の4回行われ、原則、1日に定期的に登録されます。
選挙が行われる前に、選挙管理委員会が定めた日現在で調査を行い、名簿に登録します。この場合も、一定期間縦覧を行います。