更新日:令和5年3月15日
投票は、選挙権を実際に行使する大切な機会です。投票するときは、他人の干渉に左右されることなく、自分自身で判断するようにしましょう。
投票は、定められた投票所へ投票時間内に出向き、必要な手順を経て行います。投票は1人1票であり、投票した内容は他人に絶対分からないように秘密が保持されています。
なお、投票は投票所で自分で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票があります。
以下のような理由で当日投票所へ行けない場合(不在者投票の場合を除きます)は、「期日前投票所」で期日前投票ができます。
名簿登録地以外の選挙管理委員会では、期日前投票はできません。なお、投票日に18歳を迎える人は、期日前投票はできませんが、不在者投票はできます。
選挙期間中に、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便などで投票する市区町村を伝え、投票用紙など必要な書類を請求します。交付された投票用紙などを持って、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向いてください。
また、期日前投票期間に選挙権を有していない人で投票日に18歳になる人も、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院、老人ホームなどに入院している場合は、指定病院などで不在者投票ができます。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、病院長などを通して必要な書類を請求し、病院長の管理する場所で投票します。
身体障がい者手帳または戦傷病者手帳等をお持ちで、次の障害などに該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受け、郵便などで不在者投票ができます。
郵便などでの不在者投票をすることができる人で、かつ自ら投票の記載をすることができない次のような障害のある人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養をされている方は、「特例郵便等投票」ができます。詳しくはこちら(508KB)をご覧ください。
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から、当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便制度が利用できます。
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2.検疫法第14条第1項第1号又は2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
注意:濃厚接触者は特例郵便投票制度の対象ではなく、投票所等で投票することができます。手指の消毒やマスク着用などの感染対策にご協力をお願いします。
投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前までに「外出自粛要請」または「隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「特例郵便等投票請求書」にて選挙管理委員会へ請求してください。
〇投票用紙の請求に必要な「特例郵便等投票請求書」はこちら(296KB)からダウンロードの上、ご利用ください。
〇特例郵便等投票を行う際は、下記をご覧ください。
投票用紙の請求手続きについて(706KB) 投票の手続きについて(562KB)
文字を書けない人のための制度で、補助者が代わりに投票用紙に記入します。
視覚が不自由な人のための制度で、点字投票用の投票用紙や点字器を使います。