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更新日:令和6年5月21日
介護保険サービスには在宅サービスと施設サービスの2種類があり、サービスを利用する為には、介護認定を受ける必要があります。
介護保険サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請が必要です。
役場保健福祉課保健福祉グループで申請の手続きをしてください。
このほか、新冠町社会福祉協議会(居宅介護支援事業所)にて代行申請も可能です。
※介護認定申請書 新規・更新用申請書(39KB) 区分変更用申請書(36KB)
65歳以上の人(第1号被保険者)と40~65歳未満の人(第2号被保険者)とでは、保険料の決まり方や納め方が違います
65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われ、令和6年が改定の年になります。令和6年度から令和8年度までの3年間の介護保険料(基準額)は、月額5,500円(年額66,000円)ですが、それぞれの所得に応じて保険料が決められます。
介護保険料は所得などにより、次の所得段階(13段階)に応じてそれぞれに記載した額となります。
※世帯情報は4月1日が基準
所得段階 | 対象者 | 年間保険料額 |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入額と合計所得の合計が80万円以下 |
18,800円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税であって、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 |
32,000円
|
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税であって、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 | 45,200円 |
第4段階 | 世帯の誰かが住民税を課税されているが、本人が住民税非課税であって、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | 59,400円 |
第5段階 | 世帯の誰かが住民税を課税されているが、本人が住民税非課税であって、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超 |
66,000円 (基準額) |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 79,200円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 85,800円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
99,000円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 112,200円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 125,400円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 138,600円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 151,800円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 | 158,400円 |
令和6年度 ~令和8年度 |
基準額 |
月額5,500円
|
年額66,000円 |
---|---|---|---|
令和3年度 ~令和5年度 |
基準額 |
月額5,100円 |
年額61,200円 |
40~65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険によって決め方や納め方が異なります