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新冠町

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介護保険サービスの案内

更新日:令和8年7月2日

 介護保険サービスには在宅サービスと施設サービスの2種類があり、サービスを利用する為には、介護認定を受ける必要があります。

介護認定等のご相談

 介護保険サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請が必要です。
役場保健福祉課保健福祉グループで申請の手続きをしてください。
このほか、新冠町社会福祉協議会(居宅介護支援事業所)にて代行申請も可能です。

※介護認定申請書 新規・更新用申請書PDFファイル(39KB)  区分変更用申請書PDFファイル(36KB)

 

 

日高中部広域連合(新冠町・新ひだか町)の介護保険料

 65歳以上の人(第1号被保険者)と40~65歳未満の人(第2号被保険者)とでは、保険料の決まり方や納め方が違います

1. 65歳以上の人

●令和6年度から令和8年度までの3年間の介護保険料(基準額)は、月額5,500円、年額66,000円ですが、所得などに応じて13段階により決まります。

●令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

 介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は、住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

 このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。その結果、住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。(世帯員の住民税課税・非課税判定についても同様に調整を行います。)

 介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

(例)前年中の給与収入が100万円で他の所得がない場合(扶養親族等がおらず、本人が障がい者や寡婦、ひとり親に該当しない場合)

・令和7年度 住民税は課税、介護保険料は第6段階(課税)

・令和8年度 住民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税とみなす)

※令和7年度中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。(55万円から65万円)

令和8年度の住民税に関しては、給与収入106万5千円までが住民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり96万5千円までを住民税非課税として扱います。

令和8年度介護保険料について(所得段階別表)PDFファイル(569KB)


2. 40~65歳未満の人

 40~65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険によって決め方や納め方が異なります

新冠町内にある介護保険サービス事業者

 

お問い合わせ

保健福祉課 保健福祉グループ

電話:0146-47-2113  FAX:0146-47-2496

E-mail:chouminfukushi@niikappu.jp