更新日:平成30年4月2日
病気やケガをした時、病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の3割又は2割の一部負担金で診療を受けることができます。残り7割又は8割は、国保が負担します。
外来 | 入院 | ||
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一般加入者 | 一般 | 3割 | 3割 |
0歳~義務教育就学前 | 2割 | 2割 | |
70~74歳 | 2割 | 2割 | |
※平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割負担となっています。 | |||
退職者医療制度 | 本人 | 3割 | 3割 |
該当者 | 被扶養者 | 3割 | 3割 |
入院中の食事代については、次の額を支払うだけですみます。
残りは、国保が負担します。
一般 | 460円 | |
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住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 | 210円 |
90日を越えて入院 (過去12ケ月の入院日数) |
160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
※住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりすので、担当窓口に申請してください。
1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
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一般 | 460円 (医療機関によっては420円) |
370円 |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
210円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 130円 | 370円 |
高額療養費の支給対象になりません
在宅療養を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の7割(又は8割)を国保で負担します。
次のようなとき、医療費の全額を支払った場合は、国保に申請すると国保基準額の7割(又は8割)が支給されます。
申請に必要な書類がありますので、係へ問い合わせ願います。
下記のような場合、窓口へ申請すれば現金が支給されます。
被保険者が出産したとき、世帯主に支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、流産・死産であっても支給されます。
被保険者が病院等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請してもらうことにより、出産費用の額(上限42万円)を限度として、病院等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取れるようになります。
申請は、出産予定日の1ヶ月以内から受け付けます。
被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った方に支給されます。
治療上やむをえず他の医療機関に入院・転院する場合、そのための移送にかかった費用が支給されます。ただし、保険者が必要と認めた場合に限ります。
居宅において、医療をうける必要があると医師が認めた方が、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りを国保が負担します。