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更新日:令和3年4月1日
交通事故など、第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。 しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けことができます。 このとき、国保で負担した費用は国保から加害者へ請求されますので、必ず国保の窓口へ届け出て下さい。
保健福祉課 保健福祉グループ
電話:0146-47-2113 FAX:0146-47-2496
E-mail:chouminfukushi@niikappu.jp