更新日:平成25年3月1日
制度の概要
国保に加入する方
国民健康保険には、職場の医療保険に加入している方とその被扶養者、生活保護を受けている方を除いて、全ての方が加入することとなっています。
- 自営業者
- 農漁業従事者
- パートアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
- 退職などで職場の医療保険を脱退した方
国保に加入する日
- 職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
- 他の市町村から転入した日
- 生活保護を受けなくなった日
- 出生した日
国保を脱退する日
- 職場の健康保険などに加入した日の翌日
- 他の市町村へ転出した日の翌日
- 生活保護を受けはじめた日
- 死亡した日の翌日
14日以内に届出をしましょう。