保険料・納付
更新日:令和8年6月1日
保険料
保険料の計算方法
保険料は、「定額の保険料(均等割)」と「所得に応じた保険料(所得割)」を合計した額です。所得に応じ、公平に保険料をご負担いただきます。
保険料=均等割額+所得割額
令和8・9年度の均等割額は医療分が59,963円で、子ども分が1,364円。所得割率は医療分が11.61%、子ども分が0.28%になります。所得割額は、前年中の所得-基礎控除額43万円(所得により変動)に、上記の所得割率を乗じた額になります。
なお、保険料の賦課限度額は医療分が85万円、子ども分が2.1万円です。
保険料の軽減・減免
所得により、均等割・所得割ともに軽減される制度があります。
均等割の軽減
世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。
所得とは、給与所得者の場合は「給与収入額」から「給与所得控除額」を差し引いた額、年金受給者の場合は「年金収入額」から「公的年金等控除額」を引いた額です。
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均等割額が軽減される世帯 (下線部分は給与所得者等が2人以上の場合に計算) |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
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43万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
7割軽減 |
17,198円 |
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43万円+(29.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 30,664円 |
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43万円+(54.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 49,061円 |
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、均等割が5割軽減となります。(30,664円)
所得の状況により、均等割の7割軽減に該当する場合は軽減割合の高い7割軽減が優先されます。
保険料を納めることが困難な場合
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、申請により、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
納付方法
普通徴収
◆介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が年額18万円未満の方)
◆介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
上記のいずれかに当てはまる方は、以下の方法で納めていただきます。
納付書払い
納付書(納付案内書)をお持ちになり、役場出納室か金融機関の窓口で納めてください。
口座振替
口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。口座振替のお申し込みは、預貯金口座を新冠町指定金融機関の窓口、または保健福祉課窓口で受け付けています。年金手帳(または納付書)、通帳、印鑑(金融機関届出印)をお持ちになり、手続きをしてください。
特別徴収
年金額が年額18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)となりますが、この制度に加入してからおよそ半年間は年金からの天引きはできませんので納入通知書で納めてください。
なお、年金からの天引き(特別徴収)を、ご本人または世帯主、配偶者などの口座振替に変更することもできます。世帯主、配偶者などの口座からのお支払いに変更した場合は、これらの人の社会保険料控除となることで、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。
口座振替を希望される場合は、保健福祉課までお問い合わせください。