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更新日:令和6年4月1日
平成20年4月からスタートした「後期高齢者医療制度」は、主に75歳以上の人が被保険者となる高齢者のための医療制度です。
この制度は、高齢者の医療費の財源について、5割を公費、4割を若い世代の保険料、残りの1割を被保険者である高齢者の保険料とすることで、それぞれの負担割合を明確なものとしています。
運営主体は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合で、町は主に窓口業務を担当します。
加入するための手続きは特に必要ありません。75歳になると自動的に被保険者となり、後期高齢者医療被保険者証が送付されます。(誕生日前に送付されます。)
65歳以上75歳未満で以下の障がいのある方は町に申請し、認定を受けると後期高齢者医療制度に移行することができます。移行を希望される人は、保健福祉課にお問い合わせください。
後期高齢者医療被保険者証を医療機関の窓口に提示していただくと、自己負担額は原則として1割となります。(一般の方)
ただし、一定以上所得のある方は2割負担、現役並み所得者は3割負担となります。