給付
更新日:令和3年4月14日
老齢基礎年金
対象者
国民年金保険料を収めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間を含む)が、10年以上の人。65歳から受けられます。
年金額
20歳から60歳になるまですべて保険料を収めた場合
満額:年額 780,900円(令和3年度)
保険料未納、免除の期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。
手続き先
加入していた年金の状況によって異なります。役場町民生活課または年金事務所でご確認ください。
必要なもの
必要な書類は、受給される人によって異なる場合があります。事前に手続き先にご確認ください。
- 年金手帳または厚生年金保険被保険者証
- 本人名義の預貯金通帳
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 本人または配偶者が他の公的年金を受けている場合は、その年金証書
- 本人または配偶者が共済組合に加入したことがある場合は、年金加入期間確認通知書
- 雇用保険に加入していたことがある場合、雇用保険被保険者証
障害基礎年金
対象者
病気やけがが原因で、障がいの状態(1級または2級)になったときに受ける年金です。初診日前に保険料納付月(免除月を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、初診日前の1年間に保険料の滞納がない人が受けられます。
年金額
- 1級:年額 976,125円(令和3年度)
- 2級:年額 780,900円(令和3年度)
子の加算
障害基礎年金を受け始めるときに、生計を維持されている子がいるときは、以下の額が加算されます。
- 1、2人目:1人につき224,700円
- 3人目以降:74,900円
特別障害給付金
国民年金に任意加入だった人が、任意加入していなかった期間中の病気やけがで、1級または2級の障がいの状態にある場合は、特別障害給付金が支給されます。対象となるのは、以下の人です。
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者の配偶者
手続き先
初診日に加入していた状況によって異なります。
障害基礎年金、特別障害給付金を請求される場合は、事前に受給要件や必要な書類を確認する必要がありますので、下記の手続き先にご相談ください。
- 第1号被保険者の人:役場町民生活課
- 第3号被保険者の人:年金事務所
遺族基礎年金
対象者
国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」(18歳未満、障がい者は20歳未満)に支給される年金です。死亡日前に保険料納付月(免除月を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、死亡日前の1年間に保険料の滞納がない人、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が受けられます。
年金額
妻が受ける場合
- 子が1人の場合:1,005,600円
- 子が2人の場合:1,230,300円
- 子が3人の場合:1,305,200円
子が受ける場合
- 1人の場合:780,900円
- 2人の場合:1,005,600円
手続き先
役場町民生活課
寡婦年金
対象者
第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額
夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3
手続き先
役場町民生活課
死亡一時金
対象者
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
年金額
保険料納付期間によって12万~32万円まで
手続き先
役場町民生活課
付加年金
対象者
第1号被保険者として、付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人が老齢基礎年金に加算して受けられます。
年金額
200円×付加保険料を納めた月数