更新日:平成25年3月1日
国民年金は、国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が必ず加入する年金です。
加入者は、職業などにより次の3つに分類されます。
加入者 | |
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第1号被保険者 | 自営業者、農林漁業従事者、学生など |
第2号被保険者 | 会社員、公務員など(厚生年金保険、共済組合などの加入者) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦・主夫など) |
任意加入被保険者 |
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老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が原則として25年以上ある人が、65歳になったときから支給されます。 |
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障害基礎年金 | 国民年金加入中などに初診日がある病気やけがが原因で、障がいの状態になったときに支給されます。 |
遺族基礎年金 | 国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、「子のある妻」または「子」に支給されます。 |
寡婦年金 | 第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。 |
付加年金 | 第1号被保険者として、付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人に、老齢基礎年金に加算して支給されます。 |