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更新日:令和3年4月14日

児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当はひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に付与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です

支給要件

次の1~9のいずれかに該当する子どもについて、母・父又は養育者が監護等をしている場合に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母が一定程度の障がいの状況にある子ども
  4. 父又は母が生死不明の子ども
  5. 父又は母が1年以上遺棄している子ども
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
  8. 婚姻によらないで生まれた子ども
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

支給期間

申請の翌月から子どもが18歳に到達後最初の3月31日まで支給されます。(子どもに一定の障がいがある場合は20歳到達まで支給されます。)

支給額

支給額は所得・扶養人数によって決定されます。

支給対象の子ども 支給額
1人目

全額支給  43,160円
一部支給  43,150円~10,180円

2人目

全部支給 10,190円

一部支給   10,180円~5,100円

3人目以降

全部支給  6,110円

一部支給  6,100円~3,060円

※支給額は令和3年4月1日現在のものです。

申請手続き

個々の状況により必要書類が変わりますので、一度、町民生活課町民生活グループにお問い合わせください。

お問い合わせ

町民生活課 町民生活グループ

電話:0146-47-2112  FAX:0146-47-2496

E-mail:jyuminfukusi@niikappu.jp