更新日:令和3年4月14日
児童扶養手当はひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に付与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です
次の1~9のいずれかに該当する子どもについて、母・父又は養育者が監護等をしている場合に支給されます。
申請の翌月から子どもが18歳に到達後最初の3月31日まで支給されます。(子どもに一定の障がいがある場合は20歳到達まで支給されます。)
支給額は所得・扶養人数によって決定されます。
支給対象の子ども | 支給額 |
---|---|
1人目 |
全額支給 43,160円 |
2人目 |
全部支給 10,190円 一部支給 10,180円~5,100円 |
3人目以降 |
全部支給 6,110円 一部支給 6,100円~3,060円 |
※支給額は令和3年4月1日現在のものです。
個々の状況により必要書類が変わりますので、一度、町民生活課町民生活グループにお問い合わせください。