更新日:令和3年5月27日
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給します。
所得制限限度額を超えない受給者 | 所得制限限度額を超える受給者 | |
---|---|---|
3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1・2子 月額 10,000円 第3子以降 月額 15,000円 |
|
中学生 | 月額 10,000円 |
※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※所得制限限度額は次のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622.0万円 |
1人 | 660.0万円 |
2人 | 698.0万円 |
3人 | 736.0万円 |
4人 | 774.0万円 |
5人 | 812.0万円 |
原則として毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の10日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)に支給します。
児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
出生または転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、出生届・転入届の手続きと併せて児童手当の認定請求の手続きを行って下さい。
※その他必要に応じて提出していただく書類があります。(町外で児童を別居養育している場合、離婚協議中の別居の場合等)
出生や児童を養育しなくなったことなどの理由により、対象児童の人数が変わった場合は、児童手当の支給額が変わりますので、額改定認定請求書または額改定届の手続きを行って下さい。
当町での受給資格は消滅しますので、転出届の手続きと併せて受給事由消滅届の手続きを行って下さい。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引続き受ける要件(児童の監護や生計同一など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※その他必要に応じて提出していただく書類があります。(町外で児童を別居養育している場合等)