児童手当
更新日:令和3年5月27日
支給対象
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給します。
支給要件等
- 児童が国内に居住している場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に手当を支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設の設置者や里親などに支給します。
- 公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に各種届出をして下さい。
支給額
| 所得制限限度額を超えない受給者 | 所得制限限度額を超える受給者 | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 第1・2子 月額 10,000円 第3子以降 月額 15,000円 |
|
| 中学生 | 月額 10,000円 |
※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※所得制限限度額は次のとおりです。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
|---|---|
| 0人 | 622.0万円 |
| 1人 | 660.0万円 |
| 2人 | 698.0万円 |
| 3人 | 736.0万円 |
| 4人 | 774.0万円 |
| 5人 | 812.0万円 |
支給時期
原則として毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の10日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)に支給します。
各種手続き
児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
初めてのお子さんが生まれた時または転入した時
出生または転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、出生届・転入届の手続きと併せて児童手当の認定請求の手続きを行って下さい。
申請に必要な書類
- 請求者名義の通帳
- 請求者及び配偶者の健康保険証の写し
- 請求者の印鑑(認印可)
※その他必要に応じて提出していただく書類があります。(町外で児童を別居養育している場合、離婚協議中の別居の場合等)
対象児童の人数が変わった時
出生や児童を養育しなくなったことなどの理由により、対象児童の人数が変わった場合は、児童手当の支給額が変わりますので、額改定認定請求書または額改定届の手続きを行って下さい。
他の市町村に転出する時
当町での受給資格は消滅しますので、転出届の手続きと併せて受給事由消滅届の手続きを行って下さい。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引続き受ける要件(児童の監護や生計同一など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届に必要な書類
- 請求者及び配偶者の健康保険証の写し
※その他必要に応じて提出していただく書類があります。(町外で児童を別居養育している場合等)