ホーム > 暮らしのガイド > 健康・福祉 > 児童福祉 > 児童手当

ここから本文です

更新日:令和3年5月27日

児童手当

支給対象

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給します。

支給要件等

支給額

  所得制限限度額を超えない受給者 所得制限限度額を超える受給者
3歳未満 月額 15,000円 月額 5,000円
3歳以上小学校修了前 第1・2子    月額 10,000円
第3子以降  月額 15,000円
中学生 月額 10,000円

※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※所得制限限度額は次のとおりです。

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622.0万円
1人 660.0万円
2人 698.0万円
3人 736.0万円
4人 774.0万円
5人 812.0万円

支給時期

原則として毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の10日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)に支給します。

各種手続き

児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

初めてのお子さんが生まれた時または転入した時

出生または転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、出生届・転入届の手続きと併せて児童手当の認定請求の手続きを行って下さい。

申請に必要な書類

※その他必要に応じて提出していただく書類があります。(町外で児童を別居養育している場合、離婚協議中の別居の場合等)

対象児童の人数が変わった時

出生や児童を養育しなくなったことなどの理由により、対象児童の人数が変わった場合は、児童手当の支給額が変わりますので、額改定認定請求書または額改定届の手続きを行って下さい。

他の市町村に転出する時

当町での受給資格は消滅しますので、転出届の手続きと併せて受給事由消滅届の手続きを行って下さい。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引続き受ける要件(児童の監護や生計同一など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

現況届に必要な書類

※その他必要に応じて提出していただく書類があります。(町外で児童を別居養育している場合等)

お問い合わせ

町民生活課 町民生活グループ

電話:0146-47-2112  FAX:0146-47-2496

E-mail:jyuminfukusi@niikappu.jp