更新日:令和3年4月14日
特別児童扶養手当は身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童と同居し養育している父母等に手当を支給する制度です。
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
申請の翌月から対象児童が20歳に到達するまで支給されます。
支給額は1級の時は月額52,500円、2級の時は月額34,970円ですが、所得制限に該当した場合は支給されません。
※支給額は令和3年4月1日現在のものです。
個々の状況により必要書類が変わりますので、一度、町民生活課町民生活グループにお問い合わせください。