重度心身障がい者医療費助成について
更新日:令和6年11月15日
新冠町では、重度心身障がい者の方が診療を受けたときの保険診療に係る医療費を助成しています。
また、平成26年4月1日より重度心身障がい者医療費受給者証の交付を受けている満15歳(中学校卒業)までの子どもの医療費を全額助成しています。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。
受給対象者
- 身体障がい者手帳1・2級および3級(内臓疾患)の交付を受けている方
- 療育手帳Aおよび重度の知的障がいと判定又は診断された方
- 精神手帳1級の交付を受けている方
助成内容
- 入院
- 通院
- 訪問看護
※精神手帳1級の方は通院のみ
自己負担内容
| 自己負担内容 | |
| 15歳以下(中学校卒業まで) | 保険適用医療費のうち、入院時食事療養標準負担額を除く医療費自己負担分を全額助成 |
| 15歳以上(高校生以上)および住民税非課税世帯 |
初診時一部負担金を自己負担し、それ以外を助成 ※初診時一部負担金
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| 15歳以上(高校生以上)および住民税課税世帯 |
医療費の1割を自己負担し、それ以外を助成 ※ただし、次の月額上限額があります。
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- 1ヵ月の一部負担金の合計額が上記の月額限度額を超えた場合は、超えた分が高額医療費として支払われます。
- 本来自己負担額(3割又は2割)で加入されている健康保険の限度額を超えた場合は、高額療養費として町が各保険者に請求することとなりますが、その際の請求者は被保険者であることから、新冠町へ高額療養費の受領を委任していただくことで、請求等を新冠町が代行して行うことができます。入院等により本来の自己負担額が健康保険の限度額を超えた場合は通知いたしますので、ご協力ください。
所得制限
受給資格の要件には、所得制限があります。
世帯の生計維持者が次の所得額を超えるときは、受給の対象となりません。
| 扶養親族等の数 |
所得額 |
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0人 |
6,287,000円 |
| 1人 |
6,536,000円 |
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2人 |
6,749,000円 |
| 3人 |
6,962,000円 |
| 4人 |
7,175,000円 |
| 5人 |
7,388,000円 |
(注)
1.上の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき21万3千円を加算した額とする。
2.上の表中の扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族がいるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
申請手続きに必要なもの
次のものを用意し、新冠町役場保健福祉課保健福祉グループ(1階3番窓口)で申請してください。
- 重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書(保健福祉課にあります。)
- マイナ保険証の場合は被保険者または被扶養者であることが確認できるもの
- (携帯電話よりマイナポータルサイトへアクセスしていただきます)
- マイナ保険証がない場合は資格確認書または現在お持ちの保険証
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 転入者は所得課税証明書(前年度分が必要となる場合もあります。)
診療を受けるとき
交付された受給者証を病院等の窓口に提示してください。
受給者証の使用できる範囲
- 北海道内の医療機関
※上記以外で診療を受けた場合は、申請をしていただきますと医療費を請求することができます。
医療費の請求(償還払い)
受給者証の使用できる地域外の診療や受給者証を提示しなかった場合は、一旦病院窓口にて本来の自己負担額(3割又は2割)を支払っていただきます。その際発行される領収書を必ず受け取り、役場にて医療費の請求手続きをしていただきますと、助成分の医療費を受給者に直接お返しいたします。
また、治療用装具代も請求の対象になりますので、保険者への手続き後に請求してください。
手続きに必要なもの
- 受給者証
- マイナ保険証の場合は被保険者または被扶養者であることが確認できるもの
- (携帯電話よりマイナポータルサイトへアクセスしていただきます)
- マイナ保険証がない場合は資格確認書または現在お持ちの保険証
- 領収書(診療点数等明細が記載されたもの)
- 金融機関の預金通帳
- 医師の証明書(治療用装具代の場合のみ)
- 保険者発行の支給決定通知書(治療用装具代の場合のみ)