子ども医療費助成について
更新日:令和8年4月1日
新冠町では、令和8年4月1日より満18歳(高等学校卒業年齢相当)までの子どもの医療費を全額助成しています。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。
受給対象者
- 0歳~18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの子ども
※高等学校卒業年齢相当以下の子ども
助成内容
- 入院
- 通院
- 訪問看護
自己負担内容
| 診療区分 | 自己負担内容 |
|
保険適用医療費のうち、入院時食事療養標準負担額を除く医療費自己負担分を全額助成 |
- 本来自己負担額(3割又は2割)で加入されている健康保険の限度額を超えた場合は、高額療養費として町が各保険者に請求することとなりますが、その際の請求者は被保険者であることから、新冠町へ高額療養費の受領を委任していただくことで、請求等を新冠町が代行して行うことができます。入院等により本来の自己負担額が健康保険の限度額を超えた場合は通知いたしますので、ご協力ください。
所得制限
受給資格の要件に所得制限はありません
申請手続きに必要なもの
次のものを用意し、新冠町役場保健福祉課保健福祉グループ(1階3番窓口)で申請してください。
- 子ども医療費受給者証交付申請書(保健福祉課にあります。)
- マイナ保険証の場合は被保険者または被扶養者であることが確認できるもの
- (携帯電話よりマイナポータルサイトへアクセスしていただきます)
- マイナ保険証がない場合は資格確認書または現在お持ちの保険証
- 転入者は所得課税証明書(前年度分が必要となる場合もあります。)
診療を受けるとき
交付された受給者証を病院等の窓口に提示してください。
受給者証の使用できる範囲
- 北海道内の医療機関
※上記以外で診療を受けた場合は、申請をしていただきますと医療費を請求することができます。
医療費の請求(償還払い)
受給者証の使用できる地域外の診療や受給者証を提示しなかった場合は、一旦病院窓口にて本来の自己負担額(3割又は2割)を支払っていただきます。その際発行される領収書を必ず受け取り、役場にて医療費の請求手続きをしていただきますと、助成分の医療費を受給者に直接お返しいたします。
また、治療用装具代も請求の対象になりますので、保険者への手続き後に請求してください。
手続きに必要なもの
- 受給者証
- マイナ保険証の場合は被保険者または被扶養者であることが確認できるもの
- (携帯電話よりマイナポータルサイトへアクセスしていただきます)
- マイナ保険証がない場合は資格確認書または現在お持ちの保険証
- 領収書(診療点数等明細が記載されたもの)
- 金融機関の預金通帳
- 医師の証明書(治療用装具代の場合のみ)
- 保険者発行の支給決定通知書(治療用装具の場合のみ)