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更新日:令和2年2月1日
障がいのある方への虐待は、いかなる場合でも、あってはならないことです。虐待についての困りごとなどは、役場にある障がい者虐待相談窓口までご相談ください。
【新冠町の障がい者虐待相談窓口】
新冠町役場 保健福祉課保健福祉グループ福祉係
電話:0146-47-2113(保健福祉課直通)
メール:chouminfukushi@niikappu.jp
<障がい者虐待防止リーフレット>(PDFファイル)
虐待には下記のようなものがあります。(参考例)
・養護者(家族等)による虐待
・障がい者福祉施設従事者等(支援者、相談員等)による虐待
・使用者(雇用する事業主、従業員等)による虐待
<虐待の種類>
・身体的虐待:体に傷を負わせる暴行、正当な理由のない拘束、など
・性的虐待:無理やりわいせつな行為をしたり、させること
・心理的虐待:著しい暴言や拒絶的な言動や態度などで精神的苦痛を与えること
・放棄、放任:食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をしないで、心身を衰弱させること
・経済的虐待本人の同意なしに財産や年金、賃金などを勝手に処分すること
~障がいのある方の尊厳を守る法律です~
障がいのある方に対する虐待は、個人の尊厳を侵害するものであり、障がいのある方の自立や社会参加にとって大きなさまたげとなります。障がいのある方への虐待の防止や養護者に対する支援に取り組むためにこの法律は制定されました。
北海道発行<障がい者虐待防止パンフレット>(PDFファイル)