障害者総合支援法
更新日:令和3年5月24日
介護給付
障がい程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
訓練等給付
身体的又は社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
相談支援事業
地域の障がい者の相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行なったり、事業者と連絡をとりあう事業です。
自立支援補装具給付
身体障がい者(児)の失われた部位・機能を補うため補装具を給付・補修するもの。
〇自己負担額は基準額の1割(低所得者は自己負担なし)
〇申請は事前申請となりますので、ご購入前に必ずご相談ください。
補装具種別一覧はこちら(PDFファイル)
自立支援医療給付
更生医療
身体障がい者が更生のために必要とする医療費(更生医療)を支給するもの。
※更生医療とは、身体障がい者の更生に必要な医療であって、その障がいを除去し、又は軽減して職業能力を増進し、又は日常生活を容易にすること等を目的とした医療。
<対象となる治療の例はこちら>(PDFファイル)
育成医療
児童福祉法に規定する障がい児で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって、生活の能力を得るために必要な医療費(育成医療)を支給するもの。
<対象となる治療の例はこちら>(PDFファイル)
精神通院医療
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する症状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給をするもの。
<対象となる精神疾患の例はこちら>(PDFファイル)