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更新日:令和2年1月15日
障がい者の自立支援のための相談業務、サービス利用支援、関係機関との連絡調整等を行うもの。
聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話通訳等の方法により、障がい者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行う事業。
身体障がい者(児)の日常生活の利便性向上のための用具を給付するもの。
ストマ等の排泄管理支援用具や入浴補助用具、介護訓練用支援用具等の生活用具購入にかかる費用の支給を行います。
〇対象者:身体障害者手帳所持者(購入品目ごとに対象要件あり)
〇自己負担額:基準額の1割(低所得者の自己負担額なし)
※本制度は事前申請となりますので、購入前に必ずご相談ください。
日常生活を営むのに著しく支障のある障がい者等が、段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事費を給付する事業。 1件あたり20万円以内
障害者総合支援法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障がい者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障がいを有する者(児)にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付するもの。
個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる移動や意志疎通等の支援を行うもの。
障がい者等に対し、地域の実情に応じて創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業
重度の身体障がい者が就労や社会復帰の促進等のため自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成するもの。 1件あたり10万円以内
家族の就労等により家庭において一時的に監護を受けることができない障がい者等に対し、宿泊を伴わない日中活動の場を提供することにより、その監護している家族の就労支援および一時的な負担軽減を図るもの。
在宅のひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯並びに障がい者・児で身体上又は精神上の障がいのために外出困難な人や著しい障がいのため寝たきりの人又は重度の歩行機能障害のため、車椅子等補助具を使用しなければ外出困難な人に対し、移送用車輌により、居宅から在宅福祉サービス、医療機関、その他これに準ずるものと認められる場所および施設までの間の送迎サービスを提供します。(無料)