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更新日:令和6年6月5日
新冠町では身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(者)に対し、補聴器購入に必要な費用の一部を助成する制度を設けています。申請を希望される方は事前申請が必要となりますので、保健福祉課福祉係(47-2113)までお問い合せください。
<対象者>
・新冠町に住所を有する18歳以下の方
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外となる方
※その他の要件については、保健福祉課福祉係までお問い合せください。
<補助額>
・町基準額(43,900円)と購入費用を比較して少ない方の額の9割を補助します。
※非課税世帯、生活保護世帯の場合は上記の額の全額を補助します。
<申請に必要なもの>※購入前に申請が必要です※
・申請書
・医師が作成した意見書
・補聴器販売業者が作成した見積書および仕様書
町長が設置の必要性を認めた単身高齢者世帯および高齢者夫婦世帯、単身重度がい害者世帯、その他高齢者又は重度障がい者が同居する世帯で、緊急の連絡体制が必要と思われる世帯に緊急通報システム端末電話機を貸し出します。
新冠町に居住する70歳以上の高齢者および身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に対し、新冠温泉「レ・ コードの湯」の無料入浴券を年36枚まで交付します。
また、身体障害者手帳(3級以上の体感機能障害または下肢障害)をお持ちの方で、車椅子や義足等の補装具の支給要件を満たしている方に対し、家族風呂半額券を年36枚交付します。(1時間あたり部屋使用料2,500円を1,250円で利用いただけます。)
介護度1~5で常時紙おむつを使用する在宅高齢者に町指定ごみ袋を支給します。
※町指定ごみ袋年間30枚交付
高齢者および重度身体障がい者が、住みなれた地域の中で快適な在宅生活を続けることができるよう、大規模な住宅の改修に必要な経費に対し、介護保険並びに障害者総合支援法に定める地域生活支援事業からの助成に上置きして、予算の範囲内で助成します。
(上限額は100万円までとしています。)
また、同居している「移動が困難な者」が同乗する自家用福祉車輛の購入、又は既存車輌の改造費用に助成します。(補助率は基準額の2分の1(上限額は30万円までとしています。))
発達障害等を有する児童の通園に対して、保護者負担額を全額助成するものです。
保護者の負担を軽減し、児童の療育の向上を図ります。
在宅のひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯並びに障がい者・児で身体上又は精神上の障害のために外出困難な人や著しい障害のため寝たきりの人又は重度の歩行機能障害のため、車椅子等補助具を使用しなければ外出困難な人に対し、移送用車輌により、居宅から在宅福祉サービス、医療機関、その他これに準ずるものと認められる場所および施設までの間の送迎サービスを提供します。(無料)
町内に居住する重度障がい者(児)で外出時常時介護を必要とする者に対して、通院や療育センター等の通所にかかるハイヤー料金の一部を助成します。詳細については下記にある「重度障害者福祉ハイヤーについて」をクッリクしてご確認ください。
精神や身体に重度の障がいをもつ20歳以上の方で、その障がいが極めて重度のため、日常生活上、常時、特別な介護を要する方に支給されます。
<支給額>月額 28,840円(R6~)
<支給制限>施設に入所する場合で、本人・費用義務者等の所得が一定の基準を超える場合、また、3ヶ月を超えて病院に入院、介護保険施設等に入所した場合には支給されません。
精神や身体に重度の障がいをもつ20歳未満の方で、その障がいが極めて重度のため、日常生活上、常時、特別な介護を要する方(障がい等級1・2級の一部、知能指数が概ね20以下の重度の知的障がい児など)に支給されます。
<支給額>月額 15,690円(R6~)
<支給制限>施設に入所する場合で、本人・費用義務者等の取得が一定の基準額を超える場合、また、障害を理由とする公的年金を受けいる場合は支給されません。
精神または身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時介護を要する20歳未満の障がい児童(身体障害1~3級および知的障害中度以上、またはこれに準ずる児童)を養育する保護者に対して支給されます。
<支給額>1級該当 月額 55,350円(R6~) 2級該当 月額 36,860円(R6~)
<支給制限>障害児福祉手当と同じ制限があります。
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けいてる方がいる世帯で、下記の基準に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
【全額免除】世帯構成員のどなたかが、障がい者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合
【半額免除】次のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
*視覚・聴覚障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)
*重度の障がい者
・身体障害者手帳:1級または2級
・療育手帳(または判定書):「最重度」または「重度」に相当する記載
・精神障害者保健福祉手帳:1級
下記項目に該当する方は有料高速道路の割引(半額)が受けることができます。
【対象者】
・身体障害者手帳の交付を受けた方で、自ら自動車を運転する方。
・第1種身体障害者、重度知的障害者(療育手帳A判定)の方が同乗し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合。
【必要書類】
・身体障害者手帳または療育手帳・車検証・運転免許証
※ETCをご利用になる場合にはETCセットアップ証明書、ETCカード(手帳交付を受けた本人名義)
ご本人、配偶者、扶養親族が障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)をお持ちの方は、年末調整や確定申告の際、所得税等の障害者控除を受けることができます。
また、障がい者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上で介護保険の要介護認定を受け、寝たきりや認知症などの症状がある場合、その方を扶養し、町の認定を受けられた方は、障害者控除の対象となります。
歩行困難な身体障がい者等の使用する自動車は、公安委員会から駐車禁止除外指定車標章の交付を受けると、駐車禁止の場所でも他の交通の妨げにならない限りで駐車できます。
※標章の申請や問い合わせについては、静内警察署へご連絡ください。
※問い合わせ先:静内警察署(電話:0146-43-0110)