更新日:令和3年4月19日
私達個人が市町村役場に特定の印鑑(印影)を登録すると、印鑑登録証(カード)が発行されます。
また、印鑑(印影)が登録されたものに間違いないという証明をします。
この登録した印鑑のことを実印、市町村が出す証明のことを印鑑登録証明書(印鑑証明書)といいます。
登録できる方 |
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登録する場所 |
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登録できない印鑑 |
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新冠町では次のような方法で取り扱っています
上記1、2により本人確認が出来ない方の場合
ご本人が登録しようとする印鑑を持参して、登録の申請をします。その後、町から照会文書(登録の意思を確認する文書)が自宅に郵送されます。(本人確認のためです)
ご本人が回答書(照会文書)・登録印鑑を持参し、再び役場町民生活課に出向き、この時点で印鑑登録が完了します。
(登録までに数日かかります)
原則として直接本人が登録申請をしなければなりませんが、病気その他やむを得ない理由によりご本人が窓口に来られない場合には、代理人が申請することもできます。
ご本人が窓口に来られない理由を記入した委任状(町民生活課にあります)・登録する印鑑・代理人の印鑑を持参し、代理人が登録の申請をします。
照会文書(登録の意思を確認する文書)を本人宛に郵送します。
代理人が回答書(照会文書)・委任状・登録する印鑑・代理人の印鑑を持参し、再び役場窓口へ。
この時点で印鑑登録が完了します。
※印鑑登録証を受け取ると同時に印鑑登録証明書の交付を受けられます。
「印鑑を新しく作ったので登録印を変更したい」という方は、今までの登録を廃止した後、新たに登録の手続き(印鑑登録の手続きを参照)をします。
印鑑登録証(カード)や登録印をなくしたり、盗難にあったときも同様の取り扱いとなります。
下記の届出により印鑑登録が自動的に抹消されます。新たに登録が必要です。
1通 300円
印鑑登録証の提示があれば証明書は発行されます。(登録印の持参不用)代理人の方に依頼するときは必ず印鑑登録証を持参させて下さい。またその際の委任状は不要です。
代理人の方は、印鑑証明を受けようとする人の氏名・住所を交付申請書に記入します。