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更新日:令和3年4月19日

印鑑登録

印鑑登録とは?

私達個人が市町村役場に特定の印鑑(印影)を登録すると、印鑑登録証(カード)が発行されます。
また、印鑑(印影)が登録されたものに間違いないという証明をします。
この登録した印鑑のことを実印、市町村が出す証明のことを印鑑登録証明書(印鑑証明書)といいます。

印鑑登録の条件・手続き・登録の変更

印鑑登録する条件

登録できる方
  • 15歳以上であれば原則として誰でも登録できます。
  • 外国人登録をしている外国人の方も登録できます。
    ※例外として成年被後見人は登録できません。
登録する場所
  • 本人が住民登録をしている市町村です。
  • 登録できる印鑑は一人一個に限られます。
  • 一人で複数の印鑑を登録することはできません。
  • 一個の印鑑を共有して登録することも出来ません。
登録できない印鑑
  • 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートル正方形に収まるもの、
    または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 氏名を表していないもの
  • 氏名の周囲に唐草模様などの縁どりがあるもの
  • 職業・肩書・ペンネームなどを記したもの
  • 逆彫りのもの(凹凸が通常の逆に彫ったもの)
  • ハンコの輪郭が欠けているもの
  • ゴムなど変形しやすい材質のもの
  • 印影が不鮮明または文字の判読ができないもの

印鑑登録の手続き

新冠町では次のような方法で取り扱っています

登録する本人が来られる場合

  1. 身分証明書等を提示する方法(すぐに登録ができます)
    官公署が発行した免許証・身分証明書等で顔写真の貼ってあるものです。
    例:運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、寿事業受給資格身分証(寿バス券)など
  2. 保証書による方法(すぐに登録ができます)
    印鑑登録を申請する方が本人に間違いないことを、新冠町に印鑑登録をしいている方に保証(証明)してもらう方法です。
    印鑑登録申請書(住民係へ申出下さい)に保証人の方の署名及び登録印(実印)の押印が必要です。(保証人の登録印又は登録番号が相違している場合は登録できません。)
  3. 照会書による方法(登録までに数日かかります)

上記1、2により本人確認が出来ない方の場合
ご本人が登録しようとする印鑑を持参して、登録の申請をします。その後、町から照会文書(登録の意思を確認する文書)が自宅に郵送されます。(本人確認のためです)
ご本人が回答書(照会文書)・登録印鑑を持参し、再び役場町民生活課に出向き、この時点で印鑑登録が完了します。

登録する本人が来られない場合

(登録までに数日かかります)

原則として直接本人が登録申請をしなければなりませんが、病気その他やむを得ない理由によりご本人が窓口に来られない場合には、代理人が申請することもできます。
ご本人が窓口に来られない理由を記入した委任状(町民生活課にあります)・登録する印鑑・代理人の印鑑を持参し、代理人が登録の申請をします。
照会文書(登録の意思を確認する文書)を本人宛に郵送します。
代理人が回答書(照会文書)・委任状・登録する印鑑・代理人の印鑑を持参し、再び役場窓口へ。
この時点で印鑑登録が完了します。
※印鑑登録証を受け取ると同時に印鑑登録証明書の交付を受けられます。

登録印鑑の変更

「印鑑を新しく作ったので登録印を変更したい」という方は、今までの登録を廃止した後、新たに登録の手続き(印鑑登録の手続きを参照)をします。
印鑑登録証(カード)や登録印をなくしたり、盗難にあったときも同様の取り扱いとなります。

注意点

下記の届出により印鑑登録が自動的に抹消されます。新たに登録が必要です。

  1. 結婚などにより氏が変わり、登録印が不適当となった場合
  2. 他の市町村に転出した場合
  3. 死亡した場合
  4. 後見開始の審判を受けた場合
  5. その他

登録手数料

1通 300円

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証の提示があれば証明書は発行されます。(登録印の持参不用)代理人の方に依頼するときは必ず印鑑登録証を持参させて下さい。またその際の委任状は不要です。
代理人の方は、印鑑証明を受けようとする人の氏名・住所を交付申請書に記入します。

お問い合わせ

町民生活課 町民生活グループ

電話:0146-47-2112  FAX:0146-47-2496

E-mail:jyuminfukusi@niikappu.jp