更新日:令和6年11月26日
認知届
子どもを認知するときは、認知届を出してください。
認知の種類
任意認知
婚姻していない父母の間に生まれた子どもを父が認知する場合
胎児認知
婚姻していない父母の間に生まれてくる子どもを父が認知する場合
裁判認知
裁判の確定により生まれた子どもを父が認知する場合
届け出方法
届け出先
次のいずれかの市区町村
- 父または子の本籍地、所在地
- 胎児認知の場合は母の本籍地
新冠町に届け出する場合の窓口
町民生活課 町民生活グループ(1階2番の窓口)
届け出期間
裁判認知の場合は、確定した日から10日以内
届け出人
- 任意認知、胎児認知の場合は、認知する父
- 裁判認知の場合は、審判の申立人または提起人
必要なもの
- 認知届
- 裁判認知の場合は、裁判の謄本および確定証明書
注意事項
- 認知届を提出しても、子どもの氏や戸籍は変わりません。父の氏や戸籍に変更される場合は、入籍の届けが必要です。
- 認知届を提出しても、子どもの親権は母にあります。父を親権者にされる場合は、父母で協議の上、親権管理権の届けを出してください。
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