更新日:令和6年11月26日
離婚届
離婚をするときは、離婚届を出してください。
届け出方法
届け出先
次のいずれかの市区町村
新冠町に届け出する場合の窓口
町民生活課 町民生活グループ(1階2番の窓口)
届け出の期間
- 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
離婚届が受理された日から法律上の効力を生じます。
- 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
- 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内
届け出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 調停・裁判離婚の場合は、申立人
必要なもの
- 離婚届
氏名は、離婚前の氏名を記入してください。
住所は、離婚届を出す時点での住民登録地を記入してください。
協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名が必要です。(※押印は任意)
- 届出人の署名は必要です。(※押印は任意)
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、保険証等)
注意事項
- 住所に変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが別途必要になります。
- 離婚の際に称していた氏を使う場合、届けが必要となります。
- 休日や執務時間外でも届け出をすることができます。休日や執務時間外の場合は役場庁舎職員通用口より入り、警備員に届書をお渡し下さい。
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