更新日:令和6年11月26日
死亡届
ご家族が亡くなったときは、死亡届を出してください。
この届け出により、火葬許可証を発行します。
届け出の方法
届け出先
次のいずれかの市区町村
新冠町に届け出する場合の窓口
町民生活課 町民生活グループ(1階2番の窓口)
届け出期間
- 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
- 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内
届け出人
- 親族
- 同居者
- 故人が死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
必要なもの
- 死亡届
医師の死亡診断書が必要です。
- 届出人の署名が必要です。(※押印は任意)
- 資格を証明する登記事項証明書等(後見人などが届出人となる場合)
注意事項
- 斎場および葬儀日程を決めてから届け出をしてください。
- 日本国外で死亡された場合でも、故人が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります
- 故人が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
- 休日や執務時間外でも届け出をすることができます。
関連情報