更新日:令和6年11月26日
出生届
子どもが生まれたときは、出生届を出してください。
届け出方法
届け出先
次のいずれかの市区町村
- 子の出生地
- 子の本籍地
- 届け出人の居住地
- 届け出人の本籍地
新冠町に届け出する場合の窓口
町民生活課 町民生活グループ(1階2番の窓口)
届け出期間
- 生まれた日から14日以内
- 生まれた所が日本国外の場合は、生まれた日を含めて3か月以内
届け出人
- 父または母
- 父母の同居人、出産に立ち会った医師または助産師
必要なもの
- 出生届
出生届の右半分は、出生証明書になっています。医師または助産師から証明書をもらってください。
- 母子健康手帳
- 出生した子が加入する予定の保険証(社会保険、共済等)~乳幼児医療
- 申請者名義の通帳、所得証明(1月1日に町外に住所があった場合)~児童手当
注意事項
- 日本国外で生まれた場合でも、出生により日本国籍を取得する場合は、出生届を出す必要があります。
- 生まれた子が外国人でも、日本国内で生まれた場合は、出生届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
- 名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナを使用してください。
- 休日や執務時間外でも届け出をすることができます。その場合は、役場庁舎の職員通用口より入り、警備員に届書をお渡しください。
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