更新日:令和5年3月14日
不妊症治療【人工授精や特定不妊治療(体外受精および顕微授精)】や不育症治療【不育症の因子を特定するための検査や不育治療】に要した費用の一部を助成します。
令和4年4月1日からの保険診療に対しても助成します。
詳細については、新冠町マザーリーフ事業チラシ(744KB)をご覧ください。
治療開始前に新冠町役場保健福祉課へ必ずご相談下さい。
※相談なく先に治療を開始した場合、諸手続きが増えてしまう場合があります。
申請期限は不妊・不育症治療が完了した日から1年以内に、新冠町役場保健福祉課へ申請が必要です。
※「北海道 特定不妊治療費助成事業」(令和3年度で廃止。ただし、令和4年度中に治療開始している場合は1回に限り申請可能)または「北海道 不育症治療費助成事業」の申請をご予定の方は、道助成金の交付決定後に、町のマザーリーフ事業を申請してください。
「北海道 特定不妊治療費助成事業」または「北海道 不育症治療費助成事業」の対象となる場合は[2]が、対象とならない場合は[6]がそれぞれ必要となります。※証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。
[3]及び[6]は、不妊治療・不育治療によって、それぞれ書類が異なりますのでご注意ください。