更新日:令和6年8月9日
不妊・不育症治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、治療に要する費用の一部を助成します。
令和6年4月1日より、不妊治療にあたって通院した場合の「交通費」対しても助成します。
詳細については、新冠町マザーリーフ事業チラシ(538KB)をご覧ください。
治療開始前に新冠町役場保健福祉課へ必ずご相談ください。
※相談なく先に治療を開始した場合、諸手続きが増えてしまう場合があります。
申請期限は不妊・不育症治療が完了した日から1年以内に、新冠町役場保健福祉課へ申請が必要です。
※「北海道 特定不妊治療費助成事業」(令和3年度で廃止。ただし、令和4年度中に治療開始している場合は1回に限り申請可能)または「北海道 不育症治療費助成事業」の申請をご予定の方は、道助成金の交付決定後に、町のマザーリーフ事業を申請してください。
医療機関発行の検査・治療に要した費用に係る領収書(写しでも可)
※高額療養費制度の限度額認定書を必ず取得してから治療を開始して頂くとともに、限度額の確認のため治療開始日の月初めから治療完了日の月末までの不妊症・不育症以外のすべての医療費に関する領収書もご提示頂く場合があります。
「北海道 特定不妊治療費助成事業」または「北海道 不育症治療費助成事業」の対象となる場合は[3]が、対象とならない場合は[5]がそれぞれ必要となります。※証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。
[1]および[5]は、不妊治療・不育治療によって、それぞれ書類が異なりますのでご注意ください。