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更新日:令和3年4月1日
町では、経済的な理由で就学(修学)や通学が困難な人のために、奨学金制度や就学援助制度を設けています。
貸付終了月から起算して6ケ月を経過した後に教育委員会の定める方法により、返還すること。(貸付期間のおおむね2倍の期間で返還していただきます。)
ただし、卒業後、新冠町に就職し、又は家業に従事するなどして、次の期間を超えて町民として在住した場合は奨学金の未納額を免除することができます。貸付期間5年以下の者は3年、貸付期間5年1か月以上の者は5年を超えると返還金が一部免除となります。
毎年3月に翌年度の奨学生の願書を受け付けております。
出願方法等詳しい事は新冠町教育委員会管理課にお問い合わせください。
新冠町では、経済的理由によりお困りのご家庭の児童・生徒のために就学援助を行なっております。
世帯全員の収入が生活保護世帯の保護費支給基準額の1.3倍以下の収入世帯援助の内容を認定します
※この制度は、生活保護受給世帯は修学旅行費のみ対象となり、他の項目は対象になりません。
申請方法等詳しい事は、在学する小・中学校か教育委員会管理課管理グループにお問い合わせください。
新冠小学校 | 電話番号:0146-47-2103 |
新冠中学校 | 電話番号:0146-47-2905 |