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更新日:平成25年3月1日

道路・河川の占用

道路の占用

道路に電柱を設置したり、水道やガス管を埋設したり、道路上に看板などを設置したりして、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

道路を占用するときは、道路管理者の許可が必要です。

占用許可のできる物件

道路を占用できるものは、道路法により限定されています。主なものは、以下のとおりです。

自動販売機や置き看板など、交通の妨げになったり、特定者の営利目的になったりするものは許可できません。

申請方法

申請先

占用の許可は、その道路の管理者に対して申請します。

道路の管理者が分からないときは、建設水道課  建設・管理グループまでお尋ねください。

必要なもの

町道の占用許可申請に必要なものは、以下のとおりです。

道路占用料

道路を占用する場合には、占用料をお支払いいただきます。

占用料の額は、占用する物件や量によって異なります。

河川の占用

河川や用水路の水をかんがい用水などに使用したり、工作物を新設したりするなど、河川を占用するときは管理者の許可が必要です。

申請方法

申請先

占用の許可は、その河川の管理者に対して申請します。町内の河川の管理者は以下のとおりです。

二級河川
準用河川
普通河川

新冠町建設水道課(電話:0146-47-2519)

 

必要なもの

町が管理する河川の占用許可申請に必要なものは、以下のとおりです。

河川占用料

水利の使用や河川敷を占用する場合には、占用料をお支払いいただきます。

占用料の額は、占用する内容や量によって異なります。

お問い合わせ

建設水道課管理グループ・建設グループ

電話:0146-47-2518(管理グループ)
   0146-47-2519(建設グループ)

FAX:0146-47-2600

E-mail:niikappukensetu@air.ocn.ne.jp