更新日:平成25年3月1日
道路に電柱を設置したり、水道やガス管を埋設したり、道路上に看板などを設置したりして、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路を占用するときは、道路管理者の許可が必要です。
道路を占用できるものは、道路法により限定されています。主なものは、以下のとおりです。
自動販売機や置き看板など、交通の妨げになったり、特定者の営利目的になったりするものは許可できません。
占用の許可は、その道路の管理者に対して申請します。
道路の管理者が分からないときは、建設水道課 建設・管理グループまでお尋ねください。
町道の占用許可申請に必要なものは、以下のとおりです。
道路を占用する場合には、占用料をお支払いいただきます。
占用料の額は、占用する物件や量によって異なります。
河川や用水路の水をかんがい用水などに使用したり、工作物を新設したりするなど、河川を占用するときは管理者の許可が必要です。
占用の許可は、その河川の管理者に対して申請します。町内の河川の管理者は以下のとおりです。
新冠町建設水道課(電話:0146-47-2519)
町が管理する河川の占用許可申請に必要なものは、以下のとおりです。
水利の使用や河川敷を占用する場合には、占用料をお支払いいただきます。
占用料の額は、占用する内容や量によって異なります。
建設水道課管理グループ・建設グループ
電話:0146-47-2518(管理グループ)
0146-47-2519(建設グループ)
FAX:0146-47-2600