更新日:平成25年3月1日
道路・河川の占用
道路の占用
道路に電柱を設置したり、水道やガス管を埋設したり、道路上に看板などを設置したりして、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路を占用するときは、道路管理者の許可が必要です。
占用許可のできる物件
道路を占用できるものは、道路法により限定されています。主なものは、以下のとおりです。
- 電柱、電線
- 街路灯
- カーブミラー、道路標識
- 水道管、下水道管、ガス管
- 突き出し看板、袖看板
- 工事用仮囲い・仮設足場 など
自動販売機や置き看板など、交通の妨げになったり、特定者の営利目的になったりするものは許可できません。
申請方法
申請先
占用の許可は、その道路の管理者に対して申請します。
- 町道の場合:新冠町建設水道課(電話:0146-47-2519)
- 道道の場合:胆振総合振興局室蘭建設管理部門別出張所(電話:0145-62-5231)
- 国道の場合:北海道開発局室蘭開発建設部浦河道路事務所(電話:0146-22-2206)
道路の管理者が分からないときは、建設水道課 建設・管理グループまでお尋ねください。
必要なもの
町道の占用許可申請に必要なものは、以下のとおりです。
- 申請書
- 位置図
- 現況写真
道路占用料
道路を占用する場合には、占用料をお支払いいただきます。
占用料の額は、占用する物件や量によって異なります。
河川の占用
河川や用水路の水をかんがい用水などに使用したり、工作物を新設したりするなど、河川を占用するときは管理者の許可が必要です。
申請方法
申請先
占用の許可は、その河川の管理者に対して申請します。町内の河川の管理者は以下のとおりです。
二級河川
- 新冠川:胆振総合振興局室蘭建設管理部門別出張所(電話:0145-62-5231)
- 厚別川:上記と同じ
準用河川
- 比宇川:新冠町建設水道課(電話:0146-47-2519)
- 里平川:上記と同じ
- 元神部川:上記と同じ
- 芽呂川:上記と同じ
- 稲荷川:上記と同じ
- 神山川:上記と同じ
普通河川
新冠町建設水道課(電話:0146-47-2519)
必要なもの
町が管理する河川の占用許可申請に必要なものは、以下のとおりです。
- 申請書
- 位置図
- 現況写真
河川占用料
水利の使用や河川敷を占用する場合には、占用料をお支払いいただきます。
占用料の額は、占用する内容や量によって異なります。
お問い合わせ
建設水道課管理グループ・建設グループ
電話:0146-47-2518(管理グループ)
0146-47-2519(建設グループ)
FAX:0146-47-2600