更新日:平成25年3月1日
動物愛護法(動物の愛護および管理に関する法律)では、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、動物を虐待しないだけでなく、人間と動物がともに生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
動物を殺傷した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が、虐待や遺棄を行った場合も、50万円以下の罰金に処せられます。
動物(ペット)を飼うときは、飼い主とペット、そして周囲の人たちみんなが気持ちよく同じ社会で暮らしていけるように、「飼い主の責任」を果たしましょう。