更新日:平成26年4月24日
犬猫の放飼いによる交通事故、家畜への被害、ふん尿や鳴き声等による苦情が絶えません。犬のけい留は飼主の義務として道の動物愛護条例、町の畜犬取締および野犬掃とう条例に定められています。
猫についても、努力義務として室内で飼育するよう定められています。
また、野良犬や野良猫の増加防止のため、餌付けは絶対にやめましょう。
限度を超えた飼育、放し飼い、餌付け、その他野良犬や野良猫による被害を受けている場合は、町民生活課町民生活グループ環境衛生係までご連絡ください。