各種手続き
更新日:令和4年4月10日
水道ご利用の開始、中止
町内へ引越しなど、転出・転入・転居等の場合は必ず届出が必要です。
届出については「水道使用異動届」を建設水道課まで提出してください。
≪水道ご利用に関する定型約款のご案内(水道ご利用開始申込前にご確認ください)≫
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などを定めた「新冠町簡易水道事業給水条例」と「新冠町簡易水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款にあたります。以下のリンクでご確認ください。
※「定型取引」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」とされています。
新冠町簡易水道事業給水条例![]()
新冠町簡易水道事業給水条例施行規則![]()
定型約款をご確認の上、以下の申込みにお進みください。
水道ご利用の廃止
水道を廃止しようとするときは、事前に建設水道課および指定給水装置工事事業者にご相談ください。
※水道への接続工事および撤去工事を行う場合は、新冠町指定給水装置工事事業者により施工を行わなければなりません。
給水装置の管理について
給水装置とは
町民の皆様に水をお届けするために公道に布設された水道管(配水管)からわかれて、ご家庭に引き込まれた給水管やこれに取り付けられている給水器具(蛇口など)までのことです
給水装置の管理は
給水装置は建物の所有者が設けたもので、あなたの財産(水道メーターを除く)です。
漏水していないか、器具に故障がないかなど、維持管理は、所有者(使用者)が行っていただかなければなりません。
古くなった給水管の取り換えを
ご家庭に引き込まれた給水管は永久に使用できるものではありません。
年月が経つにつれ老朽化し、鋼管や管のつなぎ目にさびこぶが発生し、赤水や水の出が悪くなることがあります。
そのままにしておきますと漏水の原因にもなりますので、管を取り換えてください。
水道工事を依頼するときは
給水指定業者が使用する材料や工事の方法は町の基準に従うことになっていますがあらかじめ、工事内容、工事費用などについて複数の指定業者に見積りをしてもらうなど、事前に十分検討を行い、書面による契約を行ってから工事にかかることをお薦めします。
自家用水道改修費の助成制度
趣旨
自家水道を利用している町民の皆様が水源の枯渇、水質悪化等により水源を他に求めなければならない場合にその工事に要する費用に対し、補助金を交付します
補助対象者
飲料水および家畜用水などを確保するために、日常生活、営農上、多大な支障をきたしている個人および町長が認めるものです。
- 飲料水が不足するか、水質飲料に適さなくなり、日常生活に支障を来してるもの。
- 家畜用水が不足するか、水質が飲料に適さなくなり、営農に支障を来しているもの。
- 保健衛生上、飲料水の浄水施設を改修しようとするもの。
- 家畜以外の花木、野菜栽培にも適用する
補助対象工事
補助対象とする工事は、次のとおりとする。
- 水源を新たに求める場合は、新設する水源の造成工事費と同水源から既設の水源までの配水管工事とする。
- 簡易水道および地区水道を利用する場合は、配水管の分岐よりメーター器までの給水管工事とする。ただしメーター器を設置しない場合は、屋外給水管工事のみとする。
- 浄水施設として新しくろ過槽、集水槽を設置する場合これらの施設と既設施設までの配水管工事とする。
工事費の査定
工事費は、町の水道工事積算基準などにより査定します。
補助金の額
補助金は、工事費に対し、次に定める補助率で算出された額とする。(補助金の限度額100万円)
- 飲用水のみの場合 (工事費-20万円)×50%
- 飲料水および家畜用水等の場合 (工事費-20万円)×40%
- 家畜用水等の場合 (工事費-20万円)×20%
お問い合わせ
建設水道課管理グループ・建設グループ
電話:0146-47-2518(管理グループ)
0146-47-2519(建設グループ)
FAX:0146-47-2600