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更新日:令和4年1月24日

「まちの不動産屋さん」事業(新冠町中古住宅流通交付金)について

大きな住宅から、小さなアパートやマンションに住替えたいけれど、持ち家の処分手続きや費用に不安がある…。
新冠町に住んでいた親が亡くなり、住宅を売却したいが、どうしたらいいかわからない…。
新冠町では、そのような方に、仲介業者がサポートする「まちの不動産屋さん」事業が平成26年度よりスタートしました。

「まちの不動産屋さん」とは

 新冠町内における不動産物件の仲介業務や住まい探し・住替え等の相談を受ける、町から認定を受けた民間事業者です。 
 まちの不動産屋さんに物件を預け、売買契約が成立した際には、町が不動産仲介手数料の全額を負担いたします。
(負担する金額は、不動産手数料に係る部分であり、その他かかる手数料は対象になりません。

 【認定業者】栗山建設(株) 〒059‐2403 新冠郡新冠町字北星町5-4 電話0146‐47-3710
       大協産業(株)   〒059‐2418   新冠郡新冠町字西泊津9-3   電話0146‐47-3510

交付要件

交付対象者
 (1)対象物件の所有名義人または法定相続人
 (2)「まちの不動産屋さん」を介し、売買契約が成立されること
 (3)「まちの不動産屋さん」に対し、不動産仲介手数料の支払いが完了していること
 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する暴力団員の構成員でないこと
 (5)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと

対象住宅
  (1)町内に建設後1年以上経過し、居住の用に供されたことのある住宅
  (2)併用住宅の場合は2分の1以上が住居専用部分であること
  (3)集合住宅ではないこと

申請の流れ
 (1)対象となる住宅を「まちの不動産屋さん」にて、物件を預け入れる手続きを行う。
 (2)売買契約が成立し、不動産手数料の支払いの完了後、新冠町中古住宅流通交付金交付申請書及び住民票・不動産仲介契約書の写し・不動産売買契約書の写しを添えて、新冠町へ提出ください。

 

【参考】 不動産仲介手数料 

不動産取引金額 簡易計算式
200万円以下 (取引金額×5%)×消費税
200万円超400万円以下 (取引金額×4%+2万円)×消費税
400万円超 (取引金額×3%+6万円)×消費税

お問い合わせ

企画課まちづくりグループ

電話:0146-47-2498  FAX:0146-47-2600

E-mail:teijyu@niikappu.jp