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更新日:平成28年4月1日

国保税の保険証発行制限

 まず、保険税は納期限までに納めましょう。
 保険税を滞納すると、期限を守って納付している方との公平性が保てなくなるため、次のような措置をいたします。

電話による納付確認・ハガキの督促状・郵便催告書の送付

電話による納付確認や督促状・催告書をお送りします。

滞納処分

 自主的に納付されない世帯には、各種の財産調査や滞納処分(預貯金や給与などの財産の差し押さえ等)を行う場合があります。

制度利用の制限

 病院等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」が交付できない場合があります。
 また、高額療養費貸付制度も利用できない場合があります。

有効期間の短い保険証の交付

 保険証更新時に、有効期間が短い保険証(短期被保険者証)を交付する場合があります。
 さらに滞納繰越保険税が年々増大される方については、資格証明書を交付します。

資格証明書の交付

 保険証を返還してもらい、その代わりに「資格証明書」を交付する場合があります。
 「資格証明書」とは、国民健康保険の加入資格を証明するもの(※保険診療の適用は受けられます)ですが、病院等の窓口での支払いがいったん全額自己負担となります。(障がい者・ひとり親家庭等医療証は使用できません。また、交通事故など第三者行為によるけが等の場合も同様です。)
 後日、新冠町役場保健福祉課にて手続きをして下さい。
 なお、「資格証明書」が交付されても保険税は、引き続き納付しなければなりません。

 ※「資格証明書」では、医療機関窓口で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日申請により給付割合相当分をお返しすることになります。
 なお、お返しする金額から未納となっている保険税の納付をお願いすることになります。

 「資格証明書」に該当した世帯に18歳未満(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)のお子さんがおいでる場合は、お子さんには「有効期間6ヶ月の被保険者証」をお届けします。
 「資格証明書」に該当した場合でも、未納の状況が改善された場合は、短期証や通常の保険証に切り替えさせていただきます。

お問い合わせ

税務課税務グループ

電話:0146-47-2115  FAX:0146-47-2496

E-mail:zeimu@niikappu.jp