更新日:平成30年12月18日
平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まり、地方税の手続きにおいて、給与支払報告書や各種税申告書・申請書に納税者・従業員等のマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが必要になりました。
このことにより、町税の手続きにおいて用いられる申告書等の税務関係書類には、個人番号・法人番号の記入欄が追加されます。これらの書類を提出する場合には、提出されるかたや一定のかたに係る個人番号・法人番号の記載が必要となります。
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